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確定拠出年金法 第八十二条 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)

平成十三年法律第八十八号法律
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)

第八十二条

企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第六十二条第一項若しくは第六十四条第二項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

2連合会は、前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

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