条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法 第八十四条 (事業主への資産の返還)

平成十三年法律第八十八号法律
(事業主への資産の返還)

第八十四条

企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る第五十四条の四第五十四条の五第八十条第八十二条若しくは前条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。

2企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第八十四条(事業主への資産の返還)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換) 確定拠出年金法 目次 第八十五条(政令への委任) →