条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確定拠出年金法
› 第八十五条
確定拠出年金法 第八十五条 (政令への委任)
平成十三年法律第八十八号
法律
(政令への委任)
第八十五条
この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第八十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(事業主への資産の返還)
確定拠出年金法 目次
第八十六条(税制上の措置) →