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確定拠出年金法施行規則 第六十三条の二 (資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)

第六十三条の二

企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、当該資格喪失者が資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月が経過した後速やかに、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。

2前項の規定により情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。

3前項の規定により第一項の資格喪失者が別の企業型年金(以下この条において「甲企業型年金」という。)の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であることが判明した場合にあっては、当該資格喪失者が資格を喪失した企業型年金(以下この条において「乙企業型年金」という。)の資産管理機関は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づき、速やかに、法第八十条第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。

4前項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

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