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確定拠出年金法施行規則 第六十三条の三 (連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)

第六十三条の三

企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)があるときは、企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、個人型年金の個人型特定運営管理機関に対し、企業型資格取得者が連合会移換者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。

2前項の規定により情報の提供を求められた個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。

3前二項の規定により企業型資格取得者が連合会移換者であることが判明した場合にあっては、連合会は、速やかに、法第八十条第三項の規定による個人別管理資産の移換を行うものとする。

4前項の規定により個人別管理資産が移換されなかった連合会移換者は、その旨を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

5前二項に規定する場合においては、個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、第一項の企業型資格取得者の第五十六条第一項各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

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