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確定拠出年金法施行規則 第八条 (資産管理契約の要件)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(資産管理契約の要件)

第八条

第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
  2. 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
  3. 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
  4. 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。
  5. 当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
  6. 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
  7. 当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

2第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
  2. 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。
  3. 当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。
  4. 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
  5. 当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
  6. 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
  7. 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
  8. 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

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