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確定拠出年金法施行規則 第九条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)

第九条

事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

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