(加入者情報等の通知)
第十条
事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
- 一企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
- 二
- 三企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨
2事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。