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確定拠出年金法施行規則 第十条 (加入者情報等の通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(加入者情報等の通知)

第十条

事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

  1. 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
  2. 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
    1. 私立学校教職員共済制度の加入者
    2. 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
    3. 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
  3. 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨

2事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。

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