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確定拠出年金法施行令 第十一条の二

平成十三年政令第二百四十八号政令

第十一条の二

第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に企業型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金を拠出する場合を含み、企業型年金規約において次のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者に該当しない者(以下この条において「個人型年金同時加入可能者」という。)に該当しない場合に限る。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に個人型年金同時加入可能者に該当する期間がある場合にあっては、当該期間に係る当該各号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に個人型年金同時加入可能者に該当する期間がある場合にあっては、当該期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。

  1. 事業主掛金を、企業型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法以外の方法により拠出すること。
  2. 各企業型年金加入者に係る事業主掛金を、この項の規定により、事業主掛金を拠出する日の属する月の前月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を超えて拠出すること。

2第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合(個人型年金同時加入可能者に該当する場合に限る。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を超えてはならない。

3第一項の「拠出区分期間」とは、第十条の二ただし書又は第十条の三ただし書の規定により区分した期間をいう。

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