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確定拠出年金法施行令 第十条の三 (企業型年金加入者掛金の拠出の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(企業型年金加入者掛金の拠出の方法)

第十条の三

第十九条第三項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。

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