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確定拠出年金法 第十九条 (事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)

平成十三年法律第八十八号法律
(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)

第十九条

事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。

3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

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