(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
第六条
法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一実施事業所(法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第一号等厚生年金被保険者(当該第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
- 二
- 三事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。
- 四企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
- イ企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
- ロ企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
- ハ
- ニ企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。
- イ
- 五
- 六法第二十一条の二第一項に規定する企業型年金規約で定める日(次号及び第十一条の三第二項において「納付期限日」という。)は、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を第十条の三ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。
- 七法第二十一条の三第一項の規定により企業型年金加入者掛金を給与から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業型年金加入者掛金の納付期限日の属する月(企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの当該企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除するものであること。
- 八法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法(同条第二項に規定する指定運用方法をいう。ロ、第十三条第二項及び第二十九条第五号において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
- イ法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
- ロ法第二十三条の二第一項の規定により企業型運用関連運営管理機関等(法第二十三条第一項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。以下この号及び第十二条において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果を尊重することとされていること。
- イ
- 九
- 十法第三十一条第一項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
- 十一一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
- 十二第二条第二号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
- 十三その他法令に違反する事項がないこと。