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確定拠出年金法施行令 第七条 (運営管理業務の委託)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(運営管理業務の委託)

第七条

事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
  2. 一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(当該企業型年金加入者等が個人型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
  3. 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。

2事業主は、法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管理機関(同条第二項の規定により当該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。

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