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確定拠出年金法 第三条 (規約の承認)

平成十三年法律第八十八号法律
(規約の承認)

第三条

厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この項、次条第三項第五条第四項第六条第二項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第五条第二項第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第一項において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

3企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項、第四十七条第五号第五十四条の六第五十五条第二項第四号の二第七十条第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
  2. 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
  3. 事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
  4. 事業主が第七条第一項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第七条第二項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
  5. 資産管理機関の名称及び住所
  6. 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
  7. 事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
  8. 七の二
    企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
  9. 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
  10. 八の二
    第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
  11. 八の三
    第二十六条第一項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
  12. 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
  13. 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
  14. 十一
    企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
  15. 十二
    その他政令で定める事項

4第一項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 実施する企業型年金に係る規約
  2. 第一項の同意を得たことを証する書類
  3. 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
  4. その他厚生労働省令で定める書類

5前各項に定めるもののほか、企業型年金に係る規約の承認に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

  1. 六十歳未満であること。
  2. 企業型年金加入者でないこと。
  3. 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。
  4. 国民年金法附則第五条第一項第三号に掲げる者に該当しないこと。
  5. 障害給付金の受給権者でないこと。
  6. その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
  7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。

2前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第一項の請求は、第六十四条第二項の申出と同時に行うものとする。

4脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

5脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

(検討)

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

(第二条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(次項及び附則第八条において「施行日」という。)前にされた第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三十三条第一項の老齢給付金の支給の請求であって、この法律の施行の際、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2施行日前に改正前確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者又は同条第十項に規定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係る改正前確定拠出年金法附則第三条第一項の脱退一時金の支給については、なお従前の例による。

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