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確定拠出年金法施行規則 第二条 (過半数代表者)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(過半数代表者)

第二条

第三条第一項第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下この条次条及び第七条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に該当する者とする。

3企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項に規定する同意並びに令第六条第八号ロに規定する協議に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

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(適格退職年金契約に関する特例)

第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。

2令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。

3第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。

(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号。以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。

2既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。

3既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。

(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
附則

改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十一号及び第五十六条第一項第十一号並びに第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十二号及び第五十六条第一項第十二号の規定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第五十四条の二(同項及び同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四条の二(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。

(個人別管理資産の移換に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十三条第一項の規定により同法第二条第十二項に規定する個人別管理資産が同条第五項に規定する連合会に移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)であって企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したものに対する第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第六十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型年金の個人型特定運営管理機関」と、「企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)」とあるのは「連合会移換者」と、「企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日」とあるのは「平成三十年七月三十一日」と、「個人型年金の個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「対し、企業型資格取得者」とあるのは「対し、連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第二項中「個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型特定運営管理機関」と、同条第三項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第五項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則の規定(第十三条第三項の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において同項に規定する退職手当等とみなす一時金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則第十三条第三項の規定は、施行日以後に支給を受けるべき小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金(以下「共済金等」という。)について適用し、施行日前に支給を受けるべき共済金等については、なお従前の例による。

(拠出限度額に関する経過措置)
附則

確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百四十四号。第一号及び附則第四条において「改正政令」という。)附則第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 改正政令附則第二項本文の規定の適用を受ける企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)を実施している事業主(以下「適用対象事業主」という。)が、同法第五条第一項の承認を受けて同法第三条第三項第七号に掲げる事項を変更した場合
  2. 適用対象事業主が拠出する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に掲げる者に係る事業主掛金(確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)の額(同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者が同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、当該事業主掛金の額に当該企業型年金加入者掛金の額を加えた額)が次に掲げる拠出の方法に応じ、それぞれ次に定める額を超えた場合(前号に掲げる場合を除く。)
    1. 確定拠出年金法施行令第十条の二本文の規定により事業主掛金を拠出する方法企業型掛金拠出単位期間(同条本文に規定する企業型掛金拠出単位期間をいう。以下同じ。)の月数に二万七千五百円を乗じて得た額
    2. 確定拠出年金法施行令第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する方法十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの月数に二万七千五百円を乗じて得た額からその拠出に係る企業型掛金拠出単位期間より前の企業型掛金拠出単位期間に係る事業主掛金の総額を控除した額に、その拠出することとなった日の属する企業型掛金拠出単位期間の月数に二万七千五百円を乗じて得た額を加えた額
  3. 適用対象事業主が次のイからニまでのいずれかに該当した場合
    1. 実施事業所(確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。次号イにおいて同じ。)を実施する厚生年金適用事業所(確定拠出年金法第二条第四項に規定する厚生年金適用事業所をいう。次号イにおいて同じ。)となること。
    2. 施行日以後新たに石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第七条の会員(次号ロにおいて「石炭基金会員」という。)となること。
    3. 施行日以後新たに学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次号ハにおいて同じ。)となること。
    4. 実施事業所が施行日以後新たに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号ニにおいて「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百十七条第三項に規定する設立事業所(次号ニにおいて単に「設立事業所」という。)となること。
  4. 適用対象事業主が次に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当した場合
    1. この省令の施行の際現に確定給付企業年金を実施している厚生年金適用事業所の事業主確定給付企業年金法第四条第五号に掲げる事項の変更が効力を有することとなった場合(当該変更をするに当たり同法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主でなくなった場合
    2. この省令の施行の際現に石炭基金会員である事業主石炭鉱業年金基金法第八条第二項の認可を受けて同条第一項第六号に掲げる事項(年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他同法による年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事項に限る。)を変更した場合(当該変更をするに当たり同法第二十一条第三項の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は石炭基金会員でなくなった場合
    3. この省令の施行の際現に学校法人等である事業主学校法人等でなくなった場合
    4. この省令の施行の際現に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百十五条第二項の認可を受けて同条第一項第八号に掲げる事項を変更した場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項に規定する当該基金の代行部分の額が変更されることによって同号に掲げる事項を変更する場合を除き、当該変更をするに当たり公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十三条第二項の規定により掛金の額を再計算した場合又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第三十二条の三の掛金の額の計算を行った場合に限る。)又は設立事業所の事業主でなくなった場合

2適用対象事業主は、前項各号に掲げる場合に該当したときは、速やかに、その旨を確定拠出年金法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、適用対象事業主が同法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

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