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確定拠出年金法 第四十六条

平成十三年法律第八十八号法律

第四十六条

事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認の申請があった場合について準用する。

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