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確定拠出年金法 第四条 (承認の基準等)

平成十三年法律第八十八号法律
(承認の基準等)

第四条

厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

  1. 前条第三項各号に掲げる事項が定められていること。
  2. 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは、当該資格は、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  3. 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
  4. 提示される運用の方法の数及び種類について、第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。
  5. 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
  6. 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
  7. 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
  8. その他政令で定める要件

2厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。

3事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。

4事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第一号等厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者が、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に七十歳に達している場合における第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第七十三条の二の規定により読み替えて適用する同法第七十三条において読み替えて準用する同法第三十四条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行されたときは」とする。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月以前の月分の第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金、同項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の納付及び給与からの控除については、なお従前の例による。

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