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確定拠出年金法施行令 第五条 (給付の額の算定方法に関する基準)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(給付の額の算定方法に関する基準)

第五条

第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 年金として支給されるもの個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た五年以上二十年以下の期間であって、当該申し出た日の属する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
  2. 一時金として支給されるもの個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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