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確定拠出年金法施行令 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第四条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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