(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第三条
法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二法第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項
- 三事業主掛金の納付に関する事項
- 四企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、企業型年金加入者掛金の納付に関する事項
- 五法第二十二条の規定による措置の内容
- 六法第五十四条第一項の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項
- 七法第五十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等(同項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項
- 八法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項
- 九企業型年金の事業年度に関する事項