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確定拠出年金法施行規則 第五条 (規約の軽微な変更等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規約の軽微な変更等)

第五条

第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 第三条第三項第一号に掲げる事項
  2. 第三条第三項第二号に掲げる事項
  3. 第三条第三項第四号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)
  4. 第三条第三項第四号に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
  5. 第三条第三項第五号に掲げる事項
  6. 第三条第三項第九号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)
  7. 第三条第三項第十一号に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)
  8. 資産管理契約の相手方
  9. 第三条第一号に掲げる事項
  10. 第三条第二号に掲げる事項
  11. 十一
    第三条第三号に掲げる事項
  12. 十二
    第三条第四号に掲げる事項
  13. 十三
    第三条第五号に掲げる事項
  14. 十四
    第三条第七号に掲げる事項
  15. 十五
    第三条第八号に掲げる事項(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。)
  16. 十六
    第三条第九号に掲げる事項
  17. 十七
    条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項
  18. 十八
    法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号及び第七号の二に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)

2第六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)
  2. 前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)
  3. 前項第三号に掲げる事項
  4. 前項第五号に掲げる事項
  5. 前項第十四号に掲げる事項
  6. 前項第十五号に掲げる事項
  7. 前項第十六号に掲げる事項
  8. 前項第十七号に掲げる事項
  9. 前項第十八号に掲げる事項

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(個人型年金加入者の申出に係る経過措置)
附則

確定拠出年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の確定拠出年金法第六十二条第一項の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規則第三十九条の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。

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