(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第七条の二
法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第五条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
- 二第五条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
- 三第五条第一項第三号に掲げる事項
- 四第五条第一項第十八号に掲げる事項
法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。