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確定拠出年金法施行規則 第七条の二 (届出の必要のない規約の軽微な変更)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(届出の必要のない規約の軽微な変更)

第七条の二

第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第五条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
  2. 第五条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
  3. 第五条第一項第三号に掲げる事項

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