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確定拠出年金法施行規則 第六条 (規約の変更の承認の申請)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規約の変更の承認の申請)

第六条

第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
    1. 様式第二号により作成した書類
    2. 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
  2. 実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
  3. 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
  4. 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
  5. 資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」という。)に移換する場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類
  6. 確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

3前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第四項において準用する法第四条第二項の通知を行うものとする。

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(様式に関する経過措置)
附則

改正後確定拠出年金法施行規則様式第八号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

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