(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)
附則第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。
2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、第五号及び第七号に該当するものは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から二年間は、同法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関に、同法附則第三条第一項の脱退一時金の支給を請求することができる。
(第三条の規定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2第四号施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金、同項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。
3第四号施行日から起算して五年を超えない期間内において、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に改正前確定拠出年金法第二十三条第一項(改正前確定拠出年金法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により同項の企業型運用関連運営管理機関等(改正前確定拠出年金法第七十三条において同項の規定を準用する場合にあっては、改正前確定拠出年金法第五十五条第二項第三号の個人型年金加入者等に係る改正前確定拠出年金法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務を行う改正前確定拠出年金法第三条第三項第四号の確定拠出年金運営管理機関。以下この項において同じ。)が提示している運用の方法の数が、第三条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という。)第二十三条第一項(改正後確定拠出年金法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める数を超える場合における当該企業型運用関連運営管理機関等に係る同項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示している運用の方法の数」とする。
4改正後確定拠出年金法第五十四条の五の規定は、第四号施行日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。