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確定拠出年金法施行令 第二十八条 (個人型年金の給付の額の算定方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(個人型年金の給付の額の算定方法)

第二十八条

第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。

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