(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)
第七条
個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条及び第九条において同じ。)であって、その個人型年金(法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。以下この条及び次条において同じ。)に個人別管理資産(法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)があるものが、この政令の施行の日から確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)に新たに企業型年金(法第二条第二項に規定する企業型年金をいい、その企業型年金規約(法第四条第三項に規定する企業型年金規約をいう。)において企業型年金加入者(法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)が個人型年金加入者となることができることを定めているものに限る。以下同じ。)の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条において同じ。)に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第二号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。