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確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第八条

平成二十八年政令第三百十号政令

第八条

個人型年金運用指図者(法第二条第十一項に規定する個人型年金運用指図者をいう。第十条において同じ。)であって、その個人型年金に個人別管理資産があるものが、経過期間に新たに企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。

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