第十条
企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に対し、その企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に対し、その企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。