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確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十一条 (厚生労働省令への委任)

平成二十八年政令第三百十号政令
(厚生労働省令への委任)

第十一条

この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

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