(個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)
第九条
企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金加入者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会(法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その企業型年金の個人別管理資産(当該個人別管理資産がある場合に限る。次条において同じ。)の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。次条において同じ。)は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。