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所得税法施行令 第七十二条 (退職手当等とみなす一時金)

昭和四十年政令第九十六号政令
(退職手当等とみなす一時金)

第七十二条

第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
  2. 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく一時金
  3. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条(特例一時金の支給)の規定に基づく一時金(同条第一項第一号に掲げる者に対して支給するものに限る。)

2第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第五号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。

3第三十一条第三号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。

  1. 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
  2. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第十条第一項(退職金)、第三十条第二項(退職金相当額の受入れ等)又は第四十三条第一項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
    1. 第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項(共済金)に規定する共済金
    2. 小規模企業共済法第二条第三項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
    3. 小規模企業共済法第七条第四項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項に規定する解約手当金
  4. 法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
  5. 次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で、加入員、確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者又は確定拠出年金法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者(次号において「企業型年金加入者」という。)の退職により支払われるもの(確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
    1. 平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等に係る措置)、第四十九条の二第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)又は第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
    2. 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定
    3. 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
  6. 確定給付企業年金法第九十一条の二十三第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定に基づいて支給を受ける一時金で、企業型年金加入者の退職により支払われるもの
  7. 確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
  8. 独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第七条(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
  9. 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの

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