第五条
法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
- 一土地(土地の上に存する権利を含む。)
- 二次条各号に掲げる資産
- 三電話加入権
- 四前三号に掲げる資産に準ずるもの
法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
個人又は法人が昭和四十年一月一日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第七条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第七十条第一項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第二項の規定に該当する掛金とみなす。
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下この条において「改正措置法」という。)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
2昭和四十一年分以後の年分の所得税につき改正措置法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十四条(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第二十三条の二」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二」とする。
新令第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第百三十条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第百三十条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第百二十二条又は第百三十条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第八十四条第二項第二号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
2前項の場合において、二以上の居住者が自己を特例適用者として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。
昭和四十四年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税については旧法第九十七条第一項の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第五条第一項及び第二項の規定により計算する。
新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十六年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。
新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が同日前に支払を受けるべきものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。
個人が施行日において、旧少額減価償却資産(昭和四十九年一月一日前にその業務の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日において償却後の取得価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該償却後の取得価額に相当する金額は、所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、昭和四十九年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2前項の規定は、個人が施行日において、旧少額繰延資産(昭和四十九年一月一日前に支出した旧令第百三十九条(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日において償却後の金額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「所得税法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
施行日前に旧令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、新令第百五十八条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五十三条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百五十四条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百五十八条第一項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百五十八条第二項の規定により提出されたものとみなす。
昭和五十一年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十二年分の改正法による改正後の所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第二百二十二条第五項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)」とする。
新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び第二百九十一条第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の五第一項第一号又は第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第五十五条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
2前項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3第一項の規定の適用がある場合における所得税法第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十一号)附則第五条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号)附則第二項の規定により提出された所得税法施行令第五十条の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかつたものとみなす。
2第三条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第四十条(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に同令第三十一条第一号(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百九十八条第二項、第三百六条の二及び第三百二十八条第三号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第二十七条第一項(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和六十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
4所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
2施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿、同条第四項に規定する申告書及び書類の写し、同条第五項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第六項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
3所得税法等改正法附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
4所得税法等改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
5所得税法等改正法附則第七条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
6国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
7所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、新法第十条第三項各号に掲げる事項並びに同条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び新令第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
新所得税法施行令第百三十七条第一項の規定は、個人の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出した旧所得税法施行令第百三十七条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2新令第二百十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
次項に定める場合を除き、新令第百十条から第百十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に旧令第百十条から第百十三条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第百十二条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2新令第三百三十六条第二項第一号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があったものとみなす。
4新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
5新令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
6新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出及び同条第九項において準用する新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
7前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第一項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
8新令第三百三十九条第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第十二条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
新令第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第百四十四条第一項第一号及び第三号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)附則第十四条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十七条第二項第一号(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第二百十条の二第一号及び第三号(保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。
新令第八十九条第五号及び第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
新令第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う新法第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
2個人が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄付金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄付金とみなす。
新令第二百二十一条第六項(外国所得税の範囲等)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
2新令第五十一条の二第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に旧法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されている同項に規定する公社債等については、なお従前の例による。
新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2新令第五十五条第四号から第六号まで(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧令第五十五条第四号(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
改正法附則第二条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条から第五十一条の三まで(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き有していた期間の金額等)の規定は、なおその効力を有する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十二項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
新令第二百二十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。
新令第百八十三条第四項(第三号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十五条第四項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に基づく同条第一項に規定する年金又は同条第二項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。
平成二十七年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
2改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
新令第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる新法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた旧法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
新令第六十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第九号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第六十一条第一項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
新令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)及び第百九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用する。
新令第六十九条第一項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する退職一時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職一時金等については、なお従前の例による。
新令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する一時金について適用し、同日前に支払うべき旧令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金については、なお従前の例による。
新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二百六条第三項の規定は、施行日以後に所得税法第七十二条第一項に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。
新令第二百二十一条の四第八項及び第二百二十二条の二第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二百六十二条第一項の規定は、施行日以後に令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新令第二百六十六条の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
2新令第二百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
新令第八十九条第三号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び補助金について適用する。