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所得税法施行令 第四条 (有価証券に準ずるものの範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(有価証券に準ずるものの範囲)

第四条

第二条第一項第十七号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く。)
  2. 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
  3. 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

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同じ条番号の条文(附則など) 58 件
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
附則

施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第四条の五第二項第一号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、新令第二十八条第一項第二号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。

(扶養控除額の決定に関する経過規定)
附則

昭和四十一年分の所得税に係る新令第二百十四条第二項第二号(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者の決定)の規定の適用については、同号中「居住者のうち」とあるのは、「居住者(その扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)のうち」とする。

(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)
附則

新令第百十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十六条(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
附則

施行日において二以上の事業所を有する個人が、昭和四十三年分以後の所得税について、その有する新令第百二十条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。

(分収造林契約の収益に係る山林所得の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十八条第二項又は第三項(分収造林契約の収益)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(社会保険料控除に関する経過措置)
附則

新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。

(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)
附則

施行日前に支払うべき所得税法第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。

(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
附則

新令第三十三条第五号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、施行日以後に取得する同号に掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。

(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和四十九年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和四十八年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。

(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和五十年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和四十九年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。

(寄付金控除の対象とされる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
附則

新令第二百十五条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

(たな卸資産の評価及び減価償却資産の償却に関する経過措置)
附則

新令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和五十三年七月一日以後に新令第九十九条の二第一項又は第百二十条の二第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。

2改正前の所得税法施行令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)又は第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第九十九条の二又は第百二十条の二の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。

(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
附則

昭和五十四年分の所得税に係る所得税法第九条第一項第十一号ハ(非課税所得)に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。

  1. 昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、旧令第二十八条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定を適用した場合において同条第一項各号に掲げる要件に該当するときの昭和五十四年における同項第二号の株式又は出資の譲渡
  2. 昭和五十四年分の所得税法第九条第一項第十一号ハに掲げる所得につき、新令第二十八条の規定を適用した場合において同条第一項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「その年において」とあるのは「その年(昭和五十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの昭和五十四年における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第四号及び第八号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同条第四号に規定する助成金及び同条第八号に規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
附則

新令第百六十一条第一項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する所得税法第五十五条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
附則

新令第二百十五条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

2新令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)
附則

昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第三項第一号から第三号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第二百十一条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第二号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号。以下この条において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第四条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第三号及び第四号ロ中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第四条の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。

(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
附則

新令第二百八十条第二項第二号(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)第三十七条の十第一項第三号に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新措置法第三十七条の十第一項第三号に規定する公社債の譲渡に係る所得が同号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。

(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
附則

新令第二百九十一条第三号及び第五号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十三第一項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第二項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。

2所得税法等改正法附則第六条第二項第二号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。

3国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において新法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、新法第九条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の四第一項各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

(余命年数表に関する経過措置)
附則

新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第八十二条の三第一項第一号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第百八十三条第一項第二号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第八十二条の三第二項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。

(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
附則

新所得税法施行令第八十一条第二号の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした旧所得税法施行令第八十一条第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第三十条の三(老人等の範囲)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。

(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
附則

新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第八十九条第一号(国庫補助金等の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

削除

(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)
附則

施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百八十二条の三(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)の規定の適用については、同条中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。

(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
附則

新令第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
附則

新令第五十一条の二第一項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は同条第三項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるこれらの規定に規定する公社債等の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百九条第一項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

2新令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、施行日以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。

3新令第百十五条第三項及び第四項(減資等があつた場合の株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に同条第三項の収益の分配を受ける場合又は同条第四項の一部の解約をする場合について適用する。

(株式の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百五条、第百十一条から第百十四条まで及び第百十七条(株式の取得価額)の規定は、平成十三年四月一日以後に新令第百十一条から第百十四条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令第百十一条から第百十六条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。

2改正法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等の利子又は収益の分配の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

3改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成十八年一月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

4改正法附則第三十六条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係る同項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

5前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

6第四項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

7金融機関の営業所等の長は、第四項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第五項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

8金融機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第一項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、旧令第五十条の二第一項各号(公社債等の範囲)に掲げる受益証券とし、改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される新法第十一条第一項に規定する政令で定める投資口は、旧令第五十条の二第二項に規定する投資口とする。

2改正法附則第二条第二項の規定の適用がある場合における新令第五十一条の二(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十条の二各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第五十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第五十条の二第二号又は第三号」とあるのは「旧令第五十条の二第一項第二号から第四号まで」と、同項第三号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びに旧令第五十条の二第二項に規定する特定の投資法人の投資口」とする。

(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第七項、第九項、第十一項又は第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十五条第七項、第九項、第十一項若しくは第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二若しくは第十五条(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に支出する改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
附則

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した旧令第三十条の九第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。

(有価証券の記録等に関する経過措置)
附則

新令第三十七条第二項(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。

(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
附則

平成二十一年分における棚卸資産の評価額の計算について旧令第九十九条第一項第一号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下この条において「旧評価方法」という。)を選定している個人(以下この条において「旧評価方法適用者」という。)が、平成二十二年十二月三十一日(その旧評価方法適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第九十九条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、平成二十二年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第九十九条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2旧評価方法適用者が、平成二十二年分又は平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

3旧評価方法適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。

  1. 平成二十二年分における第一項に規定する棚卸資産の評価額の計算につき旧評価方法を選定しなかった場合平成二十二年分
  2. 平成二十二年分及び平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、前項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)平成二十三年分

4平成二十二年分又は平成二十三年分における旧評価方法適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第二項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「変更年」という。)の十二月三十一日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第百二条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を七で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該変更年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。

5前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。

6税務署長は、第四項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。

7第四項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第一号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「適用資産」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

  1. その適用資産に係る評価変更調整金額を七で除して計算した金額
  2. イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
    1. 第四項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額
    2. その年の前年分までにこの項の規定により事業所得の金額の計算上総収入金額に算入された金額

8第一項の規定の適用がある場合における新令第百三条第一項(たな卸資産の取得価額)及び第百四条第一項(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

(耐用年数の短縮等に関する経過措置)
附則

新令第百三十条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成二十四年以後の各年分において同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

2個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

(信用取引等による株式又は公社債の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)の規定は、施行日以後に同条に規定する信用取引若しくは発行日取引又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引による公社債の売付けと買付けとによりこれらの取引の決済が行われる場合について適用する。

(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
附則

新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第九十三条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
附則

新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十七条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

2新令第七十五条第三項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定は、施行日以後に同項の退職金共済事業を廃止する場合について適用する。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則

新令第六十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。

2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第六十一条第四項の規定の適用については、同項第九号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。

(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)
附則

新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租税特別措置法」という。)第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十五年旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は平成二十五年旧租税特別措置法第四条第二項において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下この項において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)(これらの規定を番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(これらの規定を租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における所得税法施行令第四十三条第一項(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第四十三条第一項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。

(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。

(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定は、施行日以後に同令第八十四条第一項の個人が死亡する場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行令第八十四条第一項の個人が死亡した場合については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定の適用については、同令第八十四条第一項中「次項第二号」とあるのは「第二号」と、同令第百九条第一項第二号中「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

3新令第八十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一号の二の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(少額の減価償却資産等に関する経過措置)
附則

新令第百三十八条及び第百三十九条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第二号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百十七条の二第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第一項各号(特定公益信託の要件等)」とする。

(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。

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