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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第三条の二 (有価証券の範囲)

平成九年政令第三百六十三号政令
(有価証券の範囲)

第三条の二

第二条第八号に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四条第三号に掲げる権利とする。

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