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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第三条の三 (金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)

平成九年政令第三百六十三号政令
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)

第三条の三

第二条第十三号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。

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