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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第三条 (国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)

第三条

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信若しくはその者に係る特定通知等(令第五条第二項に規定する特定通知等をいう。以下この条において同じ。)を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

2金融機関の営業所等の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は特定通知等に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
  2. 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
  3. その他参考となるべき事項

3前項の金融機関の営業所等の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

4第二条第六号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

  1. 国内に居所を有する個人当該個人の居所地
  2. 恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
  3. 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
  4. 恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。次号において同じ。)を有する外国法人当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
  5. 恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

5金融機関の営業所等の長が法第二条第六号の確認を行う場合において、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第八項の規定により読み替えられた同条第一項又は第三項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第三条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の三第一号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。

6第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

7第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。

8第五項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が法第二条第十三号の確認を行う場合において、国内証券口座を開設する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内証券口座が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の三の規定による照合について準用する。

9第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

10第二項及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。

11第五項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が法第二条第二十号の確認を行う場合において、国内電子決済手段勘定を設定する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内電子決済手段勘定が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の四の規定による照合について準用する。

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(国外送金等調書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる新法第四条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた旧法第四条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

2施行日の前日において旧法第二条第三号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)の同条第六号に規定する営業所等(以下この項及び附則第六条第二項において「営業所等」という。)に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項に規定する国外送金等で当該本人口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外送金等をする日までに当該告知をしないときは、当該国外送金等をする日)までにするものにつき、当該金融機関等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項の規定により提出する同項に規定する国外送金等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十条第一項第一号又は第二項第一号のうち当該開設者の個人番号(同号に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)又は法人番号(同号に規定する法人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)に係る部分の規定は、適用しない。

3番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の同項に規定する個人番号を確認した日(同日が同条第二項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

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