条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法 第十七条 (外国法人の納税地)

昭和四十年法律第三十四号法律
(外国法人の納税地)

第十七条

外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

  1. 恒久的施設を有する外国法人その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  2. 恒久的施設を有しない外国法人で、第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
  3. 前二号に該当しない外国法人政令で定める場所

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(政令への委任)
附則

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則

新法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。

(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

(返品調整引当金に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の十六の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第八十一条の十六第一項若しくは第二項に規定する更正又は同条第三項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則

旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(所得税額の控除等に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十八条第三項及び第六十九条第十項から第十二項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。

2令和二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(みなし事業年度に関する経過措置)
附則

新法人税法第十四条第一項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

2次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が令和四年四月一日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における旧法人税法第十四条第一項の法人の事業年度については、なお従前の例による。

  1. 旧法人税法第十四条第一項第一号の解散その解散の日
  2. 旧法人税法第十四条第一項第二号の合併その合併の日の前日
  3. 旧法人税法第十四条第一項第三号の最初連結親法人事業年度の開始その開始の日の前日
  4. 旧法人税法第十四条第一項第四号の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと当該開始の日の前日
  5. 旧法人税法第十四条第一項第五号の申請書の提出同号の連結申請特例年度開始の日の前日
  6. 旧法人税法第十四条第一項第六号の完全支配関係を有することとなったこと同号の連結親法人事業年度開始の日の前日
  7. 旧法人税法第十四条第一項第七号の完全支配関係を有することとなったこと同号の連結申請特例年度開始の日の前日
  8. 旧法人税法第十四条第一項第八号の連結完全支配関係を有しなくなったこと同号の離脱日の前日
  9. 旧法人税法第十四条第一項第九号の破産手続開始の決定その破産手続開始の決定の日
  10. 旧法人税法第十四条第一項第十号の合併又は残余財産の確定その合併の日の前日又は残余財産の確定の日
  11. 十一
    旧法人税法第十四条第一項第十一号の完全支配関係を有することとなったこと同号の支配日の前日
  12. 十二
    旧法人税法第十四条第一項第十二号の解散その解散の日
  13. 十三
    旧法人税法第十四条第一項第十三号の合併その合併の日の前日
  14. 十四
    旧法人税法第十四条第一項第十四号の連結子法人がなくなったこと同号の離脱日の前日
  15. 十五
    旧法人税法第十四条第一項第十五号の公益法人等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日
  16. 十六
    旧法人税法第十四条第一項第十六号の普通法人又は協同組合等に該当することとなったことその該当することとなった日の前日
  17. 十七
    旧法人税法第十四条第一項第十七号の承認を取り消されたこと同号の取消日の前日
  18. 十八
    旧法人税法第十四条第一項第十八号の承認を受けたことその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日
  19. 十九
    旧法人税法第十四条第一項第二十一号の残余財産の確定その残余財産の確定の日
  20. 二十
    旧法人税法第十四条第一項第二十二号の継続その継続の日の前日

3新法人税法第十四条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う新法人税法第十四条第二項の内国法人の事業年度について適用する。

4新法人税法第十四条第三項の規定は、通算親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度について適用する。

5新法人税法第十四条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、同条第四項各号又は第五項各号に定める日が通算親法人又は同項第一号に規定する親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における同条第四項の内国法人又は同条第五項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

6新法人税法第十四条第七項の規定は、令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行った法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある法人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(次項及び第四項において「経過措置事業年度」という。)の旧リース譲渡(令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第六十三条第一項ただし書中「又は第三項若しくは第四項」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項第一号(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は第三項若しくは第四項の規定若しくは令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後若しくは同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第二項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項の規定又は令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「次項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後又は同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第三項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」と、同条第四項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」とする。

3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この項及び次項において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文又は第二項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第二号において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第五項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  1. 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号ロにおいて同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合その経理しなかった決算に係る事業年度
  2. 当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、令和九年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。)同日後最初に開始する事業年度
    1. 前号に掲げる場合
    2. 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合

4旧効力法人税法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収益額が当該旧リース譲渡に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各経過措置事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

  1. 当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
  2. イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
    1. 当該未計上収益額及び未計上費用額
    2. イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

5前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

6税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

7第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8適格合併、適格分割又は適格現物出資により旧リース譲渡に係る契約の移転があった場合における当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法第十七条(外国法人の納税地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第十六条(内国法人の納税地) 法人税法 目次 第十七条の二(法人課税信託の受託者である個人の納税地) →