(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
第八十一条
法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
- 一国内に居所を有する個人当該個人の居所地
- 二恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
- 三恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
- 四
- 五恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地