条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第八十一条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)

第八十一条

第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

  1. 国内に居所を有する個人当該個人の居所地
  2. 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
  3. 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
  4. 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
  5. 恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、旧規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条(計算書の書式) 所得税法施行規則 目次 第八十一条の二(告知を要しない別段預金等の範囲) →