条文くん法令検索 AIに質問する

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十一条の二 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

第十一条の二

第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国外証券移管等をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の法第四条の二第一項の規定による確認を受けた者
  2. 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
  3. 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

2第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十一条の二(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(国外送金等調書の提出方法等) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 目次 第十一条の三(国外証券移管等に係る告知書の記載事項) →