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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
平成九年大蔵省令第九十六号
府省令
· 条文 27 件 ·
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(輸入貨物等に係る書類の範囲)
第三条
(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
第四条
(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
第五条
(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
第六条
(国外送金等に係る告知書の記載事項等)
第七条
(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
第八条
(為替取引を行った日)
第九条
(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
第十条
(国外送金等調書の記載事項)
第十一条
(国外送金等調書の提出方法等)
第十一条の二
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
第十一条の三
(国外証券移管等に係る告知書の記載事項)
第十一条の四
(国外証券移管等調書の記載事項)
第十一条の五
(国外証券移管等調書の提出方法等)
第十一条の六
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
第十一条の七
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)
第十一条の八
(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)
第十一条の九
(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)
第十一条の十
(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)
第十二条
(国外財産調書の記載事項等)
第十三条
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
第十三条の二
(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)
第十四条
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第十五条
(財産債務調書の記載事項等)
第十六条
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
第十七条
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)