(国外送金等調書の記載事項)
第十条
法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第一号において同じ。)
- 二その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。)
- 三その国外送金の金額
- 四その国外送金をした年月日
- 五
- 六その国外送金の相手方の氏名又は名称
- 七その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
- 八その国外送金に係る相手国名
- 九その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
- 十
- 十一
- 十二その他参考となるべき事項
2法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
- 三その国外からの送金等の受領の金額
- 四その国外からの送金等の受領をした年月日
- 五その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
- 六国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
- 七その国外からの送金等の受領に係る相手国名
- 八その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
- 九
- 十
- 十一その他参考となるべき事項
3金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。