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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十条 (国外送金等調書の記載事項)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外送金等調書の記載事項)

第十条

第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第一号において同じ。)
  2. その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。)
  3. その国外送金の金額
  4. その国外送金をした年月日
  5. その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第二号に規定する送金原因
  6. その国外送金の相手方の氏名又は名称
  7. その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
  8. その国外送金に係る相手国名
  9. その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
  10. その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第九号において同じ。)
  11. 十一
    その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第四号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
  12. 十二
    その他参考となるべき事項

2第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
  3. その国外からの送金等の受領の金額
  4. その国外からの送金等の受領をした年月日
  5. その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
  6. 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
  7. その国外からの送金等の受領に係る相手国名
  8. その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称
  9. その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第二号に規定する納税管理人の氏名及び住所
  10. その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第三号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
  11. 十一
    その他参考となるべき事項

3金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

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附則

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。

  1. 一及び二
  2. 第四条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第三項第一号ハ
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