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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第六条 (国外送金等に係る告知書の記載事項等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外送金等に係る告知書の記載事項等)

第六条

第三条第一項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第三条第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

2第三条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第一号において同じ。)
  2. 第三条第一項第一号に規定する送金原因
  3. 国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。)
  4. 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
  5. その他参考となるべき事項

3第三条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
  2. 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
  3. 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
  4. その他参考となるべき事項

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(国外証券移管等調書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の四の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

2施行日の前日において旧法第二条第七号に規定する金融商品取引業者等(以下この項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所等に同条第十三号に規定する本人証券口座を開設している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の二第一項に規定する国外証券移管等で当該本人証券口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに当該告知をしないときは、当該国外証券移管等の依頼をする日)までにするものにつき、当該金融商品取引業者等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の三第一項の規定により提出する同項に規定する国外証券移管等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十一条の四第一号のうち当該開設者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融商品取引業者等の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の個人番号を確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

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