(国外証券移管等に係る告知書の記載事項)
第十一条の三
法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
- 三国外証券移管等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- 四国外証券移管等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
- 五その他参考となるべき事項