(国外証券移管等調書の記載事項)
第十一条の四
法第四条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
- 二その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
- 三その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額
- 四その国外証券移管等をした年月日
- 五
- 六その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
- 七前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称
- 八その国外証券移管等に係る相手国名
- 九
- 十
- 十一その他参考となるべき事項