(国外証券移管等調書の提出方法等) 第十一条の五 第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗