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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十一条の五 (国外証券移管等調書の提出方法等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外証券移管等調書の提出方法等)

第十一条の五

第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

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