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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第九条 (税務署長の承認に関する手続)

平成九年政令第三百六十三号政令
(税務署長の承認に関する手続)

第九条

第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第四項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。

2前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3第一項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

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