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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第九条の二 (国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

平成九年政令第三百六十三号政令
(国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

第九条の二

法第四条の二第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び外国の法令に準拠して当該国において銀行業又は金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人とする。

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