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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第四条 (国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)

平成九年政令第三百六十三号政令
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)

第四条

第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。

  1. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
  2. 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
  3. 第二条各号に掲げる金融機関
  4. 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
  5. 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関

2第三条第一項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。

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(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に改正法第十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。

(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
附則

新令第五条第二項及び第五項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に告知書(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する告知書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、施行日前に告知書を提出した場合については、なお従前の例による。

2新令第五条第四項の規定は、施行日以後に告知書を提出する場合について適用する。

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