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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第二条 (金融機関の範囲)

平成九年政令第三百六十三号政令
(金融機関の範囲)

第二条

第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  2. 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
  4. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者

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(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
附則

改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、前条第一号に定める日以後に行う新令第三条の確認について適用し、同日前に行った改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条の確認については、なお従前の例による。

(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
附則

改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条の確認について適用し、施行日前に行った改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条の確認については、なお従前の例による。

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