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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第三条 (金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)

平成九年政令第三百六十三号政令
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)

第三条

第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下第三条の四まで及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条第三条の三及び第三条の四において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。

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(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
附則

新令第三条の三の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に行う新令第三条の三の確認について適用し、同日前に行った旧令第三条の三の確認については、なお従前の例による。

(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
附則

新令第三条の三の規定は、施行日以後に行う同条の確認について適用し、施行日前に行った旧令第三条の三の確認については、なお従前の例による。

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